税務通信
むむむ、といったところか。
先日、出張で税務通信関係の出張のために東京へ。
とにもかくにも、終わったのですが、
今朝、今しがたみた税務通信で、新たな事実が。
税務通信 No.3401
経過措置に関する該当取引に食品系が含まれた場合
たとえば、通信販売で飲食良品を売っている場合にどうなるか、というもの。
カタログでの値段公表が指定日[H28/10/1]以前の場合で、契約がH29/4/1以前の場合、
契約にかかる金額は経過措置の8%(いわゆる、旧標準税率での8%)適用でよい、というもの。
ここで、飲食料品に掛かる消費税率は軽減税率での8%であるから、どうなるのか?という点。
回答は、
「経過措置」と「飲食料品の譲渡」の両方の要件を満たす取引については、
軽減税率の8%を適用する、と政令の附則で示されるとのこと。
取引毎にみなければいけない点と、従来の伝票を複数明細に分割する必要が発生した、と
いう点でこの意味は大きい。